社会福祉施設等に対する指導監査結果を公表するように県に提案・要望しました

令和4年6月定例千葉県議会・一般質問(6月7日)その2

2022年07月14日  公開

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千葉県議会6月議会で一般質問に登壇する安藤じゅん子

令和4年度千葉県議会6月定例議会において、6月7日、安藤じゅん子が一般質問に登壇しました。
「教育」「福祉」「いのちを守る」という3つの大きなテーマについて県執行部と質疑を行いました。
このページでは、そのうちの「福祉行政」についての安藤の質問・要望と当局の答弁について紹介していきます。

安藤じゅん子の質問の録画映像はこちら


指導監査について

福祉の質向上のためにもの透明性を!

安藤じゅん子は、住民が安心して福祉サービスを利用できるように、令和2年千葉県議会12月定例議会の健康福祉常任委員会にて、東京都が10年以上前から実施している「福祉施設指導結果報告」に関して質問し、導入を求めてまいりました。
今回の議会においても再度提案しました。

福祉施設指導結果報告は、福祉施設が不適正なサービスの提供を行っていないか、悪質な法令違反をおこなっていないか、国や市町村など関係機関と連携して、県として、県内福祉施設の質や事業運営の透明性の向上につとめている結果を県民に広く知ってもらう取り組みであり、大変有効だと考えます。
また、結果報告の取り組みを神奈川県も埼玉県も実施しているそうです。

安藤じゅん子の質問
社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査結果を、千葉県も公表してはどうか。
答弁(熊谷俊人知事)

県では社会福祉法人や社会福祉施設等において、法令等に定められた基準に沿った運営がされているか、定期的に指導監査を行い、改善が必要な事項については指導し、その対応状況を確認しています。

指導監査結果を公表することは、法人・施設等におけるより適正な事業運営と利用者へのサービス向上に資するものと認識しています。

今後、公表に向けて課題を整理し、他県の状況も確認しながら、検討を進めてまいります。

安藤じゅん子の要望

指導監査結果の公表については、県民が安心して質の高いサービスを選択できることにもつながるので、是非とも着手していただきたい。


生活保護のしおりについて

生活に苦しむ方々が保護申請をあきらめることがないように

長引くコロナ禍に、追い打ちをかける円安、物価高。
現役世代の賃金とリンクする年金制度で、いまや世代を問わず、生活が苦しい状況です。
こうした中、生活困窮に関するご相談を数多くいただく中で、最後の砦である生活保護の申請に大きなハードルとなっているのが、「扶養照会」です。

扶養照会は、行うことが当たり前ではななく、扶養照会は保護の要件ではありません。
ところが、生活保護を必要とする申請相談者が、窓口で初めに手にする「生活保護のしおり」とよばれる冊子で、「扶養照会」に関する記載がどうなっているかを、千葉県、神奈川県、東京都、埼玉県の一都三県で全件調査したところ、記載が不十分であったり、そもそも扶養照会に関する記載がないケースが散見されました。

県は、令和3年2月の事務連絡を、県健康福祉部長から健康福祉センター長および市福祉事務所長に対して、令和3年3月に通知していますが、その後、各センターや福祉事務所で発行している「生活保護のしおり」がこの通知を反映しているのか、調査されたのかを聞きました。

安藤じゅん子の質問
町村を担当する県健康福祉センターの生活保護のしおりが通知を反映させた文言に改められているのか。
答弁(高梨みちえ健康福祉部長)

町村の生活保護業務は、6か所の健康福祉センターで行っており、相談や申請などの際には、生活保護制度の概要を記載した「生活保護のしおり」を用いて説明をしています。

令和3年2月に厚生労働省から発出された事務連絡において、扶養照会に関し、「扶養義務の履行が期待できない者」と判断された場合は、扶養照会を行わないこととして差し支えない旨が記載されており、この趣旨は、県の健康福祉センターで作成している「生活保護のしおり」に反映しています。

安藤じゅん子の質問
再度、県として通知を行ったのか。
答弁(高梨みちえ健康福祉部長)

生活保護における扶養照会の取扱いについては、令和3年2月に厚生労働省から事務連絡が発出された際に、県から各福祉事務所へ通知しました。

さらに、本年4月に改めて県から通知を行っており、相談等において使用する「保護のしおり」について、「扶養義務の履行が期待できない者」と判断した場合には、扶養照会を行わない旨を記載するとともに、相談等にあたっては、要保護者に寄り添った対応をするように依頼したところです。

安藤じゅん子の質問
通知を反映させた内容への書換えをどのように確認していくのか。
答弁(高梨みちえ健康福祉部長)

県では、毎年6月から翌年2月にかけて、各福祉事務所に対し生活保護事務の適正な運営を確認するための監査を実施しています。

この監査において、扶養照会に関し、「生活保護のしおり」に国の通知の趣旨に沿って分かりやすく記載することや、丁寧な説明を行うことなどを助言してまいります。


パートナーシップ宣誓制度について

パートナーシップ宣誓制度を県として導入するべき

昨年の9月議会でも同様の質問をしましたが、みんなのパートナーシップ制度さんの調べでは、導入自治体数は213団体となり、人口普及率は52.3%となりました。
千葉県では、習志野市が今月1日からスタートしましたので、6団体となり、人口普及率は46.6%となりました。

都道府県レベルでは、先月24日に栃木県も今年9月から制度導入する考えを表明したところです。
また、神奈川県が県内自治体のパートナーシップ証明を受けたカップルの県営住宅への入居申し込みを受け付けるべく、入居要件を見直しました。

安藤じゅん子の質問
パートナーシップ宣誓制度を県として導入すべきと考えるがどうか。
答弁(高梨みちえ健康福祉部長)

県では、性の多様性について、県民の皆様の理解が深まるよう、講演会の開催などの啓発に取り組んでいるところです。

パートナーシップ宣誓制度は、LGBTの方などのカップルが、お互いを人生のパートナーであると宣誓したことを自治体が証明するものであり、多様性を認め合う共生社会を実現する上での一つの手段であると認識しています。

この制度は、婚姻制度に代わるものとして実施されるものであることから、住民登録や戸籍の事務を行う市町村において検討していくべきものと考えています。

安藤じゅん子の質問
県営住宅の入居者資格を見直すべきと考えるがどうか。
答弁(高橋伸生都市整備局長)

県では、住宅に困窮する低額所得者等に対して、低廉な家賃で住宅を供給することにより、県民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的に県営住宅を設置しています。

県営住宅に入居することができる者の取扱いについては、国や他の自治体の状況を注視してまいります。


公衆浴場の混浴制限年齢引き下げについて

混浴制限年齢の記載がない千葉県の対応は?

2020年12月に厚労省が示した「公衆浴場における衛生等管理要領」においてこれまで「おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと」としていた制限年齢を、「おおむね7歳以上」に引き下げ、全国の自治体に通知したことを受けて、10歳以上と記載してきた自治体の多くは条例を改めました。
千葉県は条例に混浴制限年齢が記載のない自治体ですが、その対応と取り組みについて質問しました。

安藤じゅん子の質問
公衆浴場の混浴制限年齢引き下げに対して、県はどのように対応していくのか。
答弁(井口豪保健医療担当部長)

県では、国の要領改正を踏まえ、保健所や関係団体を通じて、おおむね7歳以上の男女の混浴はしないように、周知を図ってきたところです。

今後、一層の周知を図るため、啓発チラシを作成して、公衆浴場への立入検査や講習会等の機会に事業者に配布し、各公衆浴場の利用者が見えやすい場所に掲示するよう徹底してまいります。

また、公衆浴場の利用者に対し、ホームページ等を利用して情報発信することによって、普及啓発を図ってまいります。

千葉県議会令和4年6月定例県議会
一般質問 安藤じゅん子の質問

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