学校検診の色覚検査について、検査の重要性の周知徹底を要望しました

平成29年2月定例県議会(本会議)一般質問の質問と答弁【その3】

2017年02月27日  公開

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私、安藤じゅん子は、2017年2月13日の千葉県議会定例会の一般質問に登壇しました。

千葉県議会の一般質問は、質問者(議員)が質問項目すべてを一気に質問し、続いて担当部署ごとに答弁、その後質問者が再質問を行うという、一括質問の形式を採用しています。傍聴している方の中には、「わかりにくい」というお声をいただくこともあり、各項目ごとに質問内容と、行政の答弁を分かりやすくまとめています。

質問項目のふたつ目は、教育行政についてです。

安藤じゅん子の質問の録画映像はこちら

色覚検査について
市町村教育委員会へ働きかけ、県立中学校への指導を要望!

かつて、学校の健康診断の必須項目であった色覚検査ですが、平成15年4月から必須項目でなくなり、現在は希望者だけが個別に受ける検査に変わっています。以来、10年以上が経過していますが、今、新たな問題が生じています。

色覚検査が必須項目から削除された結果、色覚異常の子供たちが異常に気づかないまま進学や就職の時期を迎え、少なくない子供たちが 進路の断念などのトラブルを経験しているのです。

色覚異常は本人には自覚のない場合が多く、検査を受けるまでは保護者もそのことに気づいていない場合が少なくないようです。職業や進路の選択に当たり、自身の見え方を知っておくためにも色覚検査は大切だと思います。

色覚検査について、文科省からは「より積極的に保護者等への周知を図る必要がある」という通知が出されていますが、私が議会事務局を通じて昨年12月に全国調査を実施したところ、色覚検査への対応は市町村ごとに実にまちまちでした。県内でも、かなり丁寧に保護者の周知を図っている所もあれば、そうでないところもあり、改善が急務であると感じました。

先月、色覚検査の実施率がとりわけ高い浦安市を訪問してお話を伺ってきました。浦安市でも以前は検査の実施率に大きな開きがあったのですが、保護者へ色覚検査の意義や検査の説明などについて丁寧に情報提供を行うとともに、小学生の検査対象学年を4年生から1年生に変更するなどの工夫を重ねた結果、検査実施率が80%を超えたとのことです。

保護者が色覚検査の希望調査票を読んで、検査の意味や大切さを理解した上で「希望しない」と判断するのであればよいのですが、「よく分からないから希望しない」といったことはあってはならないと思います。

県内のすべての学校で色覚検査の実施が適正かつ円滑に進められるようにするためには、各学校の養護教諭等が学校における色覚検査について正確な知識を持つことが重要です。併せて、各学校が保護者に対し、検査希望の有無を判断する上で必要な情報を確実に伝えることもまた重要です。その役割は県が果たすべきと考えます。

安藤じゅん子の質問
「市町村立小中学校において、保護者に対し色覚検査について周知する際に日本学校保健会が示している希望調査票の例を用いるよう、市町村教育委員会に対して働きかけるべきと思うがどうか?」
答弁(内藤敏也教育長)
中学校における色覚の検査については、現在は、児童生徒の健康診断の必須項目ではなく、児童生徒や保護者の事前の同意を得て、希望者に対して個別に実施することとしている。一方、平成26年4月に国から出された通知の中では、「保健調査に色覚に関する項目を新たに追加する」等の例が示されており、これを受け、日本学校保健会が健康診断マニュアルの中で、「保健調査票の例」及び「色覚の検査の希望調査の例」の書式を示したところである。
県教育委員会としては、各市町村教育委員会に対し、これらを示しつつ、色覚異常に関する基本的情報及び検査の実施方法についても周知を図っており、適切に対応しているものと認識している。
今後も、市町村教育委員会の担当者会議において、「色覚の検査の希望調査の例」等を参考として情報提供することなどにより、色覚の検査に関する適切な対応を働きかけてまいる。
安藤じゅん子の質問
「県立中学校において、保護者に対し色覚検査について周知する際に日本学校保健会が示している希望調査票の例を統一的に用いるようにすべきと思うがどうか?」
答弁
県教育委員会では、県立中学校に対し、国から出された通知や日本学校保健会のマニュアルを示しながら、保護者への周知を適切に行うよう指導している。
なかでも、国の通知にもあるように、生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう、色覚の検査の実施方法について保護者等へ積極的に周知することは重要と考えている。
今後も、必要に応じて、色覚の検査の希望調査票などの様式を見直すよう各学校を指導してまいる。
安藤じゅん子の要望
市町村教育委員会への働きかけ、県立中学校への指導を積極的に行っていただきたい。

安藤じゅん子は、教育環境のさらなる色覚バリアフリーの実現につとめ、行政、県内事業者へ就職試験における色覚検査規制を撤廃するよう働きかけを積極的に行います。

特別支援学級の通学補助について
国の補助制度を使った補助は実施するが助成対象外のものは県も補助しない方針

近年、特別な支援を必要とする児童生徒は、少子化が進む中にあっても増加の一途をたどっています。

千葉県でも、特別支援学級に在籍する児童生徒数は2016年5月現在で9,423人であり、5年前と比較して2,420人も増加しています。

私は、真に平等かつ公正な教育機会を実現するためには、県内すべての小中学校において特別支援学級が設置されることが必要だと考えます。ただ現状では、2016年5月現在で、県内の小中学校を合わせて2,153クラスと、全校設置にはまだまだ遠く及ばない状況です。

そのため、特別支援学級を設置している学校がない学区に居住している方が同学級への通学を望む場合には、学区外への通学するしかありません。国は、このような児童生徒の通学費について、市町村とともに特別支援教育就学奨励費補助金により補助を行っており、各市町村では、それぞれの判断で、国のこの制度を活用して登下校支援が行われています。しかし、国の制度では、児童生徒に付き添う保護者の交通費については補助の対象外です。

特別支援学級の全校設置が実現されるまでの間、保護者の負担を軽減するため、県としては、ぜひ国の制度の不備、時代に合わない要綱改正を働きかけるくらいの気概で向き合っていただきたいと考えています。

 

安藤じゅん子の質問
「小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒等の通学に付き添う保護者の負担を軽減するため、県は市町村とともに保護者に係る交通費の補助を行うべきと考えるがどうか?」
答弁
国においては、特別支援教育就学奨励費補助制度を設け、市町村が実施する特別支援学級に通学する児童生徒本人の交通機関の運賃、または、児童生徒を送迎する保護者等の自家用車の燃料費に係る補助について助成を行っている。
自家用車で児童生徒を送迎する場合の燃料費については、特別支援学級の設置や児童生徒の状況を踏まえ、県内では、約3割の市町村において、国の補助制度を活用しつつ、保護者に対する補助を行っている。
一方、交通機関を利用して通学する場合に付き添う保護者の交通費については、国の助成の対象となっておらず、補助を行っている市町村もない。
こうしたことから、通学に付き添う保護者の交通費について、県において補助は行っていない。

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