緊急事態宣言下における、学校の感染症防止対策について
2021年01月7日 公開
1月6日、国の緊急事態宣言に先駆けて、千葉県教育委員会教育長は県立学校長と市町村教育委員会教育長宛に通知等を発出しました。
今回の緊急事態宣言では、学校に対する一斉休校の要請はありませんが、感染防止対策の徹底を求めるとともに、部活動実施の留意事項なども伝えています。
県立学校長宛
【通知】新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の徹底について
1 基本的な学校運営の方針について
- (1)感染防止対策を徹底しながら学校運営を継続する。
- (2)地域や交通事情等の実情に応じて、時差登校を実施する。
通学時の混雑回避を目的とし、昨年6月下旬に実施した時差登校の状況を踏まえ、地域や交通機関の実情に応じ、学校長の判断で実施する。
2 感染防止対策の徹底について
「新型コロナウイルス感染症 学校における感染対策ガイドライン(令和2年12月11日版)」に基づき感染防止対策を徹底する。
- (1)児童生徒への指導
- ・感染が判明した者のうち、症状があるのに登校していた、部活動に参加していた等の事例が複数あったことから、登校時及び部活動開始前に、確実に健康観察(発熱及び何らかの症状の有無の確認)を実施する。
- ・児童生徒自ら感染予防に留意し行動するよう、基本的な感染防止対策(手洗い・マスクの着用・3密の回避等)の励行について繰り返し指導する。
- ・昼食を含む飲食場面では、マスクを外す時間を最小限とし、向かい合わせ等にならず、身体的距離が十分とれない場合は会話しない等について繰り返し指導する。
- ・部室や更衣室等の、マスクを外した状態で密になりやすい場所は、使用ルールを明確にし、遵守させる。
- ・特に高校生にあっては、下校時の飲食等は厳に慎み、寄り道をせず、速やかに帰宅するよう指導する。
- ・登下校で公共交通機関を利用する際は、マスクを着用し、会話を慎むよう指導する。
- (2)教職員の健康管理及び感染防止の徹底
- ・感染が判明した者のうち、症状があるのに出勤していた等の事例があったことから、体調不良時は出勤を控える。併せて、管理職は出勤時の教職員の健康観察を確実に実施する。
- ・特に昼食場面では、感染のリスクが高いことから、児童生徒同様、マスクを外す時間を最小限とし、身体的距離が十分とれない場合は会話を控える。
- ・勤務時間外においても基本的な感染防止対策を徹底し、不要不急の外出を控え、感染予防に努める。
- ・家族の健康管理(毎朝の検温や健康状態の確認)や感染予防にも留意する。
- (3)家庭への協力依頼
- ・家庭内感染が依然として多いことから、別添の保護者宛て通知例を活用し、保護者に対し家庭での感染予防について協力を依頼する。
3 学習活動について
緊急事態宣言中は以下の点について徹底し、感染のリスクの軽減に努める。
- (1)基本的な留意点
- ・児童生徒等は、マスクの着用を徹底する。
- ・授業は、個人で学習できる活動を中心に行う。グループ学習、班での話し合い及びペアワーク等の活動は行わない。
- ・児童生徒等全員で一斉に声を出す音読や群読は行わない。
- ・授業での外部人材の活用は控える。(会計年度任用職員を除く。)
- (2)具体的な授業の場面
- 体育
・球技のゴール型のゲームや武道の相手と組み合う活動など、身体接触や人と人が接近するような活動は行わない。 - 音楽
・歌唱や管楽器等を使用した活動は行わない。 - 家庭科
・調理実習は行わない。なお、専門学科で調理実習を実施する場合は、調理室、調理器具及び食器等の衛生管理を徹底し、多くの生徒が密集しないようにする。 - 職業等に関する授業
・外部の方を対象にした、製品の販売会や、校内カフェ等の活動は行わない。また食品加工を実施する場合は、衛生管理を徹底し、製造した食品についても、外部へ提供しない。 - (3)児童・生徒会活動(委員会活動)
- 委員会活動
・活動内容や協議事項を精選し、短時間で行えるように工夫する。 - 児童・生徒総会等
・放送設備を活用し、各教室で実施する。 - (4)学校行事等
- 全校集会・学年集会等
・放送設備等を活用し、各教室で実施する等の工夫をする。 - 校外行事
・修学旅行については、緊急事態宣言が発令される見通しであることから、改めて保護者の理解を十分に得た上で、直前でも中止または延期の判断をするなど慎重に対応すること。その他の遠足、映画鑑賞教室、演劇鑑賞など、校外で行う学校行事は行わない。 - 講演会、防災訓練、避難訓練など
・児童生徒等を一堂に集める行事は行わない。ただし、防災訓練、避難訓練については、学校長の判断により、感染防止に十分配慮しながら実施する。 - 学習発表会、合唱コンクール等
・児童生徒等を一堂に集める行事は行わない。 - (5)給食、昼食等を含む飲食する場面
- 「新型コロナウイルス感染症 学校における感染対策ガイドライン(令和2年12月11日版)」に基づき、感染防止対策を徹底する。
4 部活動について
緊急事態宣言中は、平日のみ放課後90分以内の活動とし、身体接触や人と人が接近するような感染リスクの高い活動は行わない。
※詳細な留意事項については、「緊急事態宣言中の県立学校における部活動について」参照すること。
5 特別支援学校における対応について
6 オンライン学習等について
- 学校におけるICT(クラッシー等の学習支援ソフトを含む。)の積極的な活用を進め、児童生徒間及び教職員等との接触の機会を減らしつつ、学習効果を高めるよう努める。
- 今後、感染状況に応じて、登校による対面指導と家庭におけるオンライン学習等を組み合わせて実施(分散登校)できるよう、各学校においては準備を進めておくこととする。
併せて、県立中学校・県立高等学校・県立特別支援学校の入学者選抜等の実施に向け、業務に従事する教職員等の健康管理に万全を期すとともに、会場における感染防止対策について、改めて点検する。
各学校より保護者宛
新型コロナウイルスの感染予防について
1 外出に関して、以下の点について御指導ください。
- 下校時の飲食は慎み、寄り道をせず、速やかに帰宅する。
- 感染リスクの高い場所への不要不急の外出は極力控える。
- 20時以降の不要不急の外出は自粛する。
2 お子様自ら感染予防に留意し行動できるよう、こまめな手洗い・手指消毒、マスクの着用、3密(密接、密集、密閉)の回避等の基本的な感染症対策について御指導をお願いいたします。
3 毎朝、検温と体調確認を必ず行い、発熱や風邪症状等がある場合には登校を控えるとともに、「5 発熱等の症状がある場合」を参考に、医療機関
等へ速やかに相談してください。
4 お子様が新型コロナウイルスに感染した場合や同居の御家族が感染した場合は、速やかに学校へ御連絡ください。
5 発熱等の症状がある場合は、日ごろ通院している医療機関か、自宅の近くにある医療機関に電話で御相談ください(直接、医療機関を受診せず、事前に必ず医療機関へ電話で相談をお願いします)。かかりつけ医がいない等、相談先に困った場合は以下の【相談窓口】に電話で御相談ください。
相談窓口
- 発熱相談センター
・千葉県発熱相談コールセンター
・千葉市・船橋市・柏市の各相談センター - 市町村役場(千葉市・船橋市・柏市を除く)
- 発熱相談医療機関
- ※各相談窓口の電話番号等は千葉県ホームページを参照。
※小児は小児科医による診察が望ましいとされ、かかりつけ小児医療機関や「千葉県発熱相談コールセンター」に御相談ください(ただし、検査についてはこれまでどおり医師が個別に判断)。
6 5において次の相談・受診の目安にあてはまる場合は、すぐに相談してください。
相談・受診の目安
少なくともいずれかに該当する場合は、すぐに相談する。(該当しない場合も相談可)
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- 基礎疾患等があり、発熱や咳などの比較的軽い風邪症状がある場合
- 上記以外で、発熱や咳など、比較的軽い風邪症状が続く場合
(症状が続く場合は必ず相談。症状には個人差があるため、強い症状と思う場合はすぐに相談。解熱剤等を飲み続けなければならない場合も同様)
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言中の部活動実施上の留意事項
- 活動は、放課後90分以内とし 、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。
- 休業日(土曜日及び日曜日、祝日等)は活動しない。
- 朝練習は行わない。
- 対外試合(公式戦・練習試合等)、合同練習、演奏会等は、行わない。
※地域の感染状況等によっては、学校として部活動を中止するなどの判断も可能。
共通事項
- 1 部活動開始時に、生徒の健康チェックを 教員が 必ず行い、体調の変化を確認する。 発熱(37℃以上 等の風邪の症状があるなど 、体調不良の生徒の 参加は認めない。 体調不良で練習を休んでいた生徒が復帰する際には、顧問がこれまでの経過を 十分に聞き取り、参加させてよいかを判断する。
- 2 更衣場所(更衣室及び部室等) については、複数の部が集中しないよう、時間をずらす、時間を区切るなどの工夫をするとともに、 常に換気を行う。
利用時は、マスクを着用するとともに、身体的距離を十分確保し、会話はしない。 - 3 飲食時は、身体的距離を確保し、会話はしない。水分補給時等のボトルの共用はしない。
- 4 体育館・柔剣道場・教室等の活動場所が密閉空間とならないよう、2方向以上の窓を同時に開けるなど、常に換気を行う。
- 5 部活動開始前、休憩中、終了後など、手洗いをこまめに行う。
- 6 部活動で使用する用器具や 生徒が手を触れる箇所(ドアノブ・スイッチ等は 、活動前後に消毒する。
運動系部活動に関する事項
- 1 各競技の中央団体が作成しているガイドラインを参考にして、身体接触や人と人が接近するような感染リスクの高い活動は行わない。個人練習を中心に基礎体力の向上、個人のスキルアップを目的とした活動を行う。
- 2 運動中以外は、マスクを着用する。
文化系部活動に関する事項
- 1 合奏や合唱、集団での演技等は行わない。なお、いわゆる3密を避け、個人練習、少人数の活動や必要に応じて屋外での練習を取り入れるなど、工夫を
する。 - 2 「接触」「密集」「近距離での活動」「向かい合っての発声」は避け、一定の距離を保ち、同じ方向を向くようにするなど、活動の隊形についても工夫をする。
- 3 屋外や屋内の換気の良い環境であっても、 演劇やダンス練習時 等 での、 至近距離(およそ2メートル以内)での発声や激しい動きが伴う活動 は 避ける。
- 4 楽器や小道具等の使い回しは避けること。 やむを得ず使用するときは、使用前に消毒を行うとともに、使用の前後で必ず手洗いを行う。
- 5 複数の生徒が触れる可能性があるもの(ピアノの鍵盤、楽器等)は部活動中もこまめに消毒する。
- 6 調理等を伴う活動では、近距離や向かい合わせになることを避け、調理室、調理器具及び食器等の衛生管理及び前後の手洗いを徹底する。