無投票選挙でも立候補者の政策を有権者に伝えるべき!
平成29年9月定例県議会(本会議)一般質問の質問と答弁【その7】
2017年10月10日 公開
私、安藤じゅん子は、2017年9月27日の千葉県議会定例会の一般質問に登壇しました。
千葉県議会の一般質問は、質問者(議員)が質問項目すべてを一気に質問し、続いて担当部署ごとに答弁、その後質問者が再質問を行うという、一括質問の形式を採用しています。ホームページでは、各項目ごとに質問内容と、行政の答弁を分かりやすくまとめて掲載します。
最後の質問項目は、選挙についてです。
無投票選挙の場合にも、選挙公報をネット公開すべきであると提案いたしました。
選挙について
無投票選挙でも有権者は政策を知る権利がある!
無投票選挙区の選挙公報のネット公開を提案!
私、安藤じゅん子は積極的な議会・議員の情報公開を政策として掲げています。6月議会で不採択となってしましましたが、政務活動費収支報告書等のホームページ上での公表は今でもするべきであると思っていますし、政治家がインターネットを活用して、皆様に広く情報発信していくことも重要であると考えています。
昨年の12月、国会において公職選挙法改正事項として地方議会議員の選挙ビラ解禁が加わり、これにより次回の統一地方選挙から、有権者が候補者を判断する材料、投票を選択する材料が増えることとなりました。
こうした選挙や政治の見える化の流れが加速する昨今の状況をうけて、立候補の届け出時に選挙管理委員会に提出された選挙公報原稿のネット公開について、選挙管理委員会に見解を伺いました。
まず前提としては、選挙公報のネット公開について現在、投票された選挙については選挙公報は選挙期間中に全戸配布されたり、公共施設などで配布され、選挙後も選管ホームページ上で公開され続けています。しかし、無投票となった選挙においては、選挙公報は発行されず、ネット公開も行われていない現状にあります。
無投票選挙は、有権者が投票機会を失ってしまうため、県議会議員選挙においては、無投票選挙となる場合もあることから、無投票選挙区の解消を目指すべきであると考えています。無投票だからといって、立候補者が政策を有権者に伝えなくてよいはずがなく、選挙公報の発行など地元有権者に対して、当選者の4年間の政治活動の狙いを広く知っていただく必要があると思います。
- 安藤じゅん子の質問
- 「無投票選挙の場合にも選挙管理委員会に提出された選挙公報の原稿をネット公開すべきと考えるがどうか?」
- 答弁(鈴木正美選挙管理委員会委員)
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選挙公報は、候補者等の政見等を選挙人に周知し、当該選挙公報が発行される選挙において選挙人が投票する際の判断材料を提供するために発行されるものである。
選挙管理委員会としては、この選挙公報の発行目的に照らし、無投票の場合に候補者から提出された選挙公報の原稿をウェブサイト等に掲載する必要はないと考えている。
なお、現在選挙管理委員会のウェブサイトに掲載している過去の選挙公報については、特定の選挙の啓発、周知活動の一環で行っているものではなく、過去の選挙に関する記録として、公開をしているものである。